2018-04-01
こんにちは。
インターナショナル岩田企画株式会社、売買部の荻島(オギシマ)と申します。
今週の1コマは、ありがたいことに不動産ご売却の依頼を頂けましたのでそこでの1コマを書きたいと思います。
近年インターネット普及により、コンプラ、○○ハラスメント、個人情報など、色々な面で厳しくなってきていると思いますが
不動産業界でも色々と厳しくなっている部分が多々あります。
例えば、賃貸、売買問わず宅建法に関わる取引を行う際、「重要事項説明」というものを行いますが
"有資格者による「宅建士証」の提示"
必ずこれをしなければなりません。
お客様ご自身でインターネットでなんでも調べられる時代だからこそ、かと思います。
さて、本題の見えない部分について
いわゆる"瑕疵担保責任"について少し話したいと思います。
こちらは、"買主保護"という観点で構成されております。
買主保護ということは、売主の責任ということになります。
"瑕疵"
こちらは基本的には"目に見えない部分のキズ"とされています。
おおまかに、建物であれば雨漏りや白蟻被害、給排水管からの水漏れ、土地であれば地中内残存物などが当てはまるのですが
少し厄介な部分もあり、売主が知らない、知らなかった場合でも、責任を負うこととされます。
そして、実際に不動産売買の当事者間でトラブルが起きてしまい裁判になるケースもあります。
裁判例では、要約すると「瑕疵についてはケースバイケースで考えるべきであり、一緒くたにできない」とありました。
それだと、基準が有って、無いようなものじゃないかと思います。
そうすると、我々、不動産業者がしっかりと一物件ごとに調査を行い、契約者各々に説明をすることが重要になってくると思います。
不動産のご売却を依頼されることは嬉しいことでもありますが、大切な財産を、大きな責任を預かることと同じだと感じます。
一件一件、丁寧に取り掛かる姿勢を忘れずに今後も仕事したいと思います。
売買部
荻島
テーマ名
ページ作成日 2018-04-01
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