2018-03-18
こんにちは。
インターナショナル岩田企画株式会社、売買部の荻島(オギシマ)と申します。
今週の1コマは、とある物件の調査に行ってきましたのでその話を少ししたいと思います。
戸建てや土地の調査で、必ず調査する事項の一つに【最低敷地面積】という事項があります。
こちらは、新築一戸建てを分譲販売する等、まとまった土地を分筆※1する際、土地の大きさを最低○○㎡確保しなさいというものです。
もちろん、最低敷地面積がある地域と、ない地域とで分かれますが今回調査を行った物件では
最低敷地面積がある地域でした。
現在、最低敷地面積がある地域で、一団の土地を分筆し、一戸建て住宅をいくつか建てるとなると
土地の大きさは最低限確保されることとなりますが
最低敷地面積が設定される前に、現在の最低敷地面積で定められた大きさよりも小さく土地を分筆した状態で現在までに至ると、その土地はそのままの大きさで売買されます。
例えば最低敷地面積100㎡と定められた地域で、現在90㎡しかなければ、90㎡のまま売買されます。
原則としてそのような土地には建物1棟しか建てることはできません。
そうなると、最低敷地面積が定められる前に、現在の最低敷地面積で定められた大きさよりも小さく分筆された土地は
現在の法律や条令などが変わらない限り、同じような面積で市場に出ることはありません。
その様な土地が複数あるとしても数に限りがあります。
つまり、同じ地域の一戸建てでも土地の大きさが100㎡以上でしか買えないところ、90㎡でも買えるということになります。
土地が小さくてもよければ、現在の市場よりも安く買える掘り出し物と捉えることができます。
皆様も、もし、物件購入を検討していて、掘り出し物、安い物件を探されていらっしゃるならご参考にしてみて下さい。
※1 分筆・・・・土地を分けること
売買部
荻島
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ページ作成日 2018-03-18
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